育児時短って??

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みなさん、こんにちは!最弱パパです(^^)

プロフィールにも書いている通り、私は二人の子供を抱えて「育児時短」勤務をしています。

育児時短について、「子供が何歳までとれるの?」「男でもとれるの?」「とろうと思っているけど、そもそも制度がよくわからない」「給料はやっぱり減るんだよね?」など、知っていたり興味はあったりするけど、よくわかっていない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は「育児時短の制度そのもの」「育児時短取得の男女差」「育児時短の給料」についてご紹介していきたいと思います。それを踏まえて次回以降は、最弱パパの育児時短リアル体験記をお届けしていく予定です。

育児時短とは

育児時短についてまとめると・・・

「育児短時間勤務制度」

3歳未満の子供を育ている労働者について、請求すれば1日の所定労働時間を原則6時間にできる制度(育児・介護休業法23条)

ただし、下記の場合は対象外

  • 日雇い契約の労働者
  • 1週間の労働時間が2日以下の場合
  • 短時間勤務の期間中に育休取得中
  • 雇用期間が1年未満の場合
  • 業務の性質上、短時間勤務にすると支障があると判断された場合(会社側の判断)

・・・と、こんな感じです。

上記の条件を満たせば、正社員のみならずパートタイマーも派遣社員も取得オッケーです。また、男性も女性もどちらも取得オッケーです。2009年の法改正により、事業主は就業規則にこれらの育児時短の規定を盛り込まないといけなくなりました。なお、法的拘束力はありませんが、事業主には育児時短の対象を子供が6歳までとするように努力することが義務付けられているのです。ちなみに私、最弱パパは次女が3歳になってから育児時短を取っているという珍しいパターンです。私の会社では子供が小学生まで育児時短対象という独自制度を設けているのです。育児時短のラストチャンスにギリギリ滑り込んだ感じですね(^^;

育児時短取得の男女差

◎育児による育児時短制度の利用率(利用しているor利用経験がある)

※2022年度厚生労働省調査(小学4年生未満の育児をしながら正社員で働くパパママそれぞれ1000人)

  • 女性・・・51.2%
  • 男性・・・ 7.6%

小さい子供を持つパパママの育児時短の取得率はこんな感じです。ママの場合はほぼ半分が育児時短勤務をしているのに対して、パパの場合は10人に1人もいないとう結果になりました。この男性7.6%という結果でも個人的には意外と多いなぁと感じたのですが、出産後ママの場合は育児時短勤務がリアルな選択肢になっているのに対して、パパが育児時短勤務することはまだまだ一般的でないとうことがわかりますね。ママが時短して子供を迎えに行ってパパは夜まで仕事して帰ってくる…というような「男は仕事、女は家事・育児」という昭和チックな図式がこの令和の時代でも多数を占めている、というのが現実のようです。

育児時短の給料

育児時短の給料について、「育児時短だから」という理由で減額されることはありませんが、働く時間が短くなるので、その分だけ減額されるのが一般的です。例えばフルタイムの8時間勤務を6時間の時短勤務にした場合、勤務時間は元の75%になるので、給料も75%となります。また残業に関して、通常定時以降の残業は「法定外残業」となり割増賃金(125%)が支払われるのに対し、6時間の育児時短の場合、定時までは残業しても「法定内残業」となり支払われるのは通常賃金(100%)となります。このため、残業をそこそこしていた人が育児時短にした場合、「けっこう減ってるなぁ~」という実感になるかもしれません。ちなみに2025年から国は「育児時短就業給付(仮称)」というものを創設すると発表しています。具体的内容はこれからということですが、育児時短を取得しやすくなるのは間違いなさそうです。これについては、次回以降どこかの機会でご紹介できたらなと思っています。

最後に

今回は育児時短について、制度や給料など「外側」からご紹介していきましたが、次回からは最弱パパのリアル体験記を通じて「内側」から育児時短をご紹介をしていきたいと思います。

最後までお付き合いありがとうございました。次回もお楽しみください!

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